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■ DIREX 免責補償制度 ■

■□ 保険・補償 □■

1.当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当する場合は、この保険金は給付されません。

【対人補償】 1名につき無制限
【対物補償】 1事故につき無制円(免責額10万円)
【車両補償】 1事故につき時価額(免責額10万円)
【人身傷害補償】 1名につき3000万円

2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。

3.当社が借受人の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4.第一項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払った時は当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

5.第一項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれます。

6.警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第十一条に該当して発生した事故、第十九条に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されないものとする。


■□ 万一事故をおこされ車両の修理が必要となった場合、
   修理期間中の車両の営業補償の一部として下記の金額をご負担いただきます。■□ 

  ▼レンタカーで自走し予定の営業所に返還された場合⇒ご負担金:100,000円
  ▼レンタカーで自走できず予定の営業所に返還されなかった場合⇒ご負担金:100,000円

  更に・・・

  車両免責:最大100,000円

※事故が発生した場合、その時点でレンタルは中止となります。また、予定料金の現金等は一切返却いたしません。無断で延長した場合、警察と営業所に連絡のない場合、貸渡約款に違反した場合は事故損害額と賠償金はお客様の全額負担となります。